挨拶

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後見信託研究センターの役割

私たちは、人為的に作られた各種制度が絡みに絡みついた複雑な社会の中で生きています。

「すべての人間は生またときから権利と義務が与えられ、その権利と義務は自身が行使しなければならない」というのも、この人為的制度のうちの一つに含まれます。
「これは私の、それはあなたの」と区別せず家庭という一つの団体として責任を負いながら、普通に生活している夫婦や家族にはピンと来ないかもしれませんが、今の社会制度では夫婦や家族間でもそれそれ権利や義務があり、それぞれがその権利の行使と義務の履行を行わなければなりません。

もし、権利行使や義務層行を自ら行うことができない場合には、本人が予め決めておいた代理人や法律で決められた代理人が代わりを務めることができます。
法律で決められる代理人の代表的な例が、児童の親権者と法定後見人(児童後見人、成年後見人、限定後見人、特定後見人)です。

しかし、19歳に満たない未成年者(韓国では満19歳で成人とみなす)だとしても、親権者や後見人が何の制限もなく児童の権利を代理行使してもよいのでしょうか。
なぜなら、国連が定める「子どもの権利条約」上の『子どもの権利の尊車』の問題があるためです。
さらに問題なのは成人の場合です。
発達障害や精神障害、脳症、認知症などにより判断能力に支障があるという理由で、両親や親族が本人に代わり権利を行使してよいのか?親や親族がいない、いても適任ではないといった理由で第三者が後見人になり代理行使してよいのか?このような「意思決定能力に支障のある成人の自己決定権が軽親されてもかまわないのか」という疑問が抱かれます。

自分のことは自分で決め、その結果に対して自身で責任を持つことは大切なことです。 たとえ失敗に終わっても、その失敗に対する自己責任の気持ちは、人を人としてさらに成長させるからです。
また、人は何か決める前に他の人から助言や協力を得ています。
協力を得る立場とそれを支援する立場。
この“協カと支援”を通じて、私たちは社会の一員としての繋がりと連帯を作り上げ、また強固なものにしています。
つまり、私たちが生きる社会はこの二つの要素によって“自己決定権の尊重と連帯”がそれぞれ量となって交互に編み合わさった、 麓のような構造でできていると言えるでしょう。
自己決定権を尊車することで多様性を保障し、連帯を強化することで、全体として調和のとれた社会を目指していくことができます。

意思決定能力に支障があるという理由だけで両親や親族、または第三者に、後見人としての意思代行決定権を与えれば、当の本人たちが“自己決定権の専重と連帯”の原則で構成されている社会から排除される事態になってもおかしくありません。
なぜなら“協力と支援”の代わりに“代行決定"を行うことは、彼らから「自己決定権を刺奪」することになるからです。

後見信託研究センターは、"代行意思決定"により「自己決定権の刺奪」を受ける恐れがある高齢者や障害者の権盗を擁護するための社会制度とシステムを研究するために設立されました。
また、本センターは特に“成年後見の類型”を障害者に適用させることに反対しています。
後見は、息思決定能力に支障が生じたことにより法的手続き(契約や申請、病院治療など)を行うことができなくなった不自由さを解消する目的でのみ、利用されるべきだと考えています。

後見を開始するということ自体が自己決定権行使の制約であるため、必要な範囲内で(必要性の原則)、最小限に留めて利用されるべきという原則(最後の手段)が専重されなければなりません。
高齢者や障害者の信託、事前医療指示書、事前療量指示書、持続的委任契約書などといった様々な方法を通じて息思決定支援を行い、様々な形の権金擁護サービスを用意しておく必要があります。

後見信託研究センターは、これらに関連した総合的な研究をする機関です。
高齢者、障害者だけではなく、家族の保護がきちんと受けられない子供たちの権益を擁護する政策のゆりかごがなるように労力したいと思います。

Professor Cheolung Je

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